新築住宅を建てようとされている方、またリフォームをしようと考えている方に朗報です!
こちらの補助金は、“こども”と付いているので、誤解されがちですが、夫婦どちらかの年齢が39歳以下であれば対象です!新築は100万円!リフォームは若者世帯でなくとも対象で、こちらは最大60万円!の補助金が給付されます。11月8日以降に着工であれば対象に変更されたようですので、ぜひ対象かどうか、確認してみてください!
概要
新築
子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、ZEH住宅の取得に100万円補助
ZEHの説明はこちら
リフォーム
すべての世帯を対象に、原則最大30万円補助
(子育て世帯や若者夫婦世帯の場合は上限を最大60万円まで引き上げ)
対象者
令和4年11月8日以降に「対象工事」に着手し、申請した方
※対象工事:新築は基礎工事より後の工程の工事、リフォームはリフォーム工事
受付期間
令和5年3月下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも令和5年12月31日まで)
※申請は住宅事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。
その他住宅支援策
住宅ローン減税で13年間の税額控除
概 要
・住宅ローン残高の0.7%を原則13年間※、所得税額と住民税額の一部から税額控除
・住宅の省エネ性能等に応じ控除額を上乗せ
※新築住宅の場合。既存住宅の場合は10年間。
対象者
令和4年1月から令和7年12月末までに入居した方
◆贈与税非課税枠は最大1,000万円
概 要
親や祖父母等から資金贈与を受けて住宅の取得等をした場合、最大1,000万円までの贈与が非課税
対象者
令和4年1月から令和5年12月末までに贈与を受けた方
まとめ
前回の こどもみらい住宅支援事業 は申請者が殺到し、約1,142億円の予算があったものの、期間を4か月程大幅に前倒しし、あっという間に予算を消化しました。今回の こどもエコすまい支援事業 は条件があるとは思いますが、当初11月8日契約後の条件があったものの、問合せが多かった為か契約の条件は緩和されました。よって、今回も早く予算が無くなる可能性が高いです。なるべくお早目の申請を推奨します!また、住宅ローン控除や贈与税非課税など、住宅支援策は用意されていて、不透明な時期ではありますが、支援策の面では将来どうなるかわからない中、数年後に買い時が来るかは正直だれもわからないと思います。支援があるうちに、住宅ローンの返済を考えると1年でも早く購入するのが得策と私は思っています。
不明な点があれば、お決まりのハウスメーカーに問合せするか、九州の方でハウスメーカーが決まっていない方は、こちの問い合わせフォームからお気軽にお問合せください。丁寧に説明いたします。※ミサワホームであれば紹介制度で購入の割引があります。
国土交通省 事務局/問合せ
<こどもエコすまい支援事業お問合せ窓口>
電話:0570-200-594 (IP電話の場合は045-330-1340)
受付時間:9:00~17:00 (土、日、祝日を含む。)
〇事務局のホームページが開設されました。 (令和4年12月27日更新) 国土交通省HP
国土交通省HP https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp
〇こどもエコすまい支援事業の概要はこちら(令和4年12月27日更新)
〇こどもエコすまい支援事業の制度の内容はこちら(令和4年12月22日更新)
更新箇所はこちら
〇こどもエコすまい支援事業の説明資料はこちら(令和5年1月4日更新)
更新箇所はこちら
〇要件変更に関するリーフレットはこちら(令和4年12月26日更新)
〇こどもエコすまい支援事業を行うものに対する補助事業の公募について公開しました。詳細はこちら
○ こどもエコすまい支援事業の補助対象となる新築・リフォーム工事の着工日について
こどもエコすまい支援事業については、令和4年12月16日付で要件の見直し等を発表し、契約日にかかわらず、新築の場合は令和4年11月8日以降に「基礎工事より後の工程の工事」へ着手するものを、リフォームの場合は令和4年11月8日以降にリフォーム工事に着手するものを補助対象とすることとしました。
なお、本見直しに伴い、こどもエコすまい事業においては、事業者登録は着工前に行う必要がなくなりましたが、交付申請又は交付申請の予約を行うためには、事業者登録を完了する必要があります。
○ 経済産業省及び環境省が行う事業との連携について
本事業は、令和4年度補正予算(第2号)に盛り込まれた「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等」(経済産業省・環境省)及び「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」(経済産業省)とのワンストップ対応を予定しています。詳細は事務局のHP等でお知らせします。
なお、こどもみらい住宅支援事業の登録事業者は、補正予算案閣議決定日(令和4年11月8日)以降に契約を締結し、上記事業の事務局開設日(令和4年12月16日)(同日以降に登録申請した場合は、その申請の日)以降に着工した新築住宅又はリフォーム工事について、「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等」(経済産業省・環境省)及び「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」(経済産業省)の交付申請を行うことができる見込みです。ただし、各事業の交付申請又は交付申請の予約を行うためには、各事業の事務局が定める登録規約に同意の上、所定の書類を提出し、各事業の事業者登録を完了する必要があります。(各事業の登録規約において、リフォーム等による省エネルギー効果に関する消費者等への情報提供など、個別の要件が盛り込まれることがあります。予めご了承ください。)
※経済産業省及び環境省が行う事業との連携の概要はこちら(令和4年12月16日更新)
○ 事業者登録について
こどもみらい住宅支援事業の登録事業者は、継続して各事業の交付申請を行うことができます。ただし、各事業の交付申請を行うためには、今後、各事業の事務局が定める登録規約に同意の上、所定の書類を提出し、各事業の事業者登録を完了する必要があります。(各事業の登録規約において、リフォーム等による省エネルギー効果に関する消費者等への情報提供など、個別の要件が盛り込まれることがあります。予めご了承ください。)
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